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コラム
公開日: 2017-07-28
財産評価基本通達の改正による自社株価評価額への影響 [三重 松坂 税理士]
[相談]
当社は商品小売業を営む1月決算法人(非上場会社)です。平成29年2月に株主間で当社株式の贈与が行われましたが、この場合の当社の税務上の株価評価計算方式について確認させてください。
※当社の状況(平成29年1月31日決算時点)
•期末以前一年間の取引額(売上高)は7億円
•株主への配当支払いはなし
•課税所得は1,000万円(非経常的な利益に該当する収入はなし)
•帳簿総資産は12億円
•前期末以前継続勤務従業員数は55人
平成28年2月にも上記と同じような状況にて株式贈与が行われました。その際には、税務上の大会社に該当し、平成28年1月期決算数値を用いて、類似業種比準価額方式により株価計算を行ったと顧問税理士から聞いています。このため、平成29年2月の株価評価方式についても前年と同様ではないかと考えていますが、いかがでしょうか?
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