心因性疾患の方に向けた障害年金受給についてのプロ
コラム
公開日: 2015-09-25 最終更新日: 2016-06-20
障害年金を請求するときの初診日の証明について取り扱いが変わります
障害年金を初めて請求するときには、 障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた初診日を証明する「受診状況等証明書」が必要です。
しかし、初診日から10年も20年もたってから、初めて請求する場合も多く、医療機関にカルテが保存されていないため証明が取れないことが珍しくありません。カルテの保存期間は、5年です。中には、同じ医療機関に通院していたりなどの理由で5年以上経過していてもカルテが保管されている場合もありますが、そういう場合はラッキーです。
この取り扱いが、今年平成27年10月からは、友人や同僚などといった第三者(三親等内の親族を除く)の証明と、それを補足する診察券や健康診断記録、転院先の医師の証明などの参考資料によって初診日を判断するとされます。
初診日の証明が取れずに、請求をあきらめていた方などには、朗報ではないでしょうか。
障害年金の請求ははっきり言って面倒です。面倒だからとひとりで悩んでいるよりは、
まずは、お気軽にお電話いただきましたら、前へ進めると思います。
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相談料はいただいておりませんので、ご連絡をお待ちしています。
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